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ヤンゴン日本人学校規則

第一章 総則

   第1条(目的)  本校は、ミャンマー国に在住する日本人の子女に対し、日本国憲法・教育基本法・学校教育法

            及び文部科学省の定める学習指導要領に準拠し、初等・中等普通教育を施すことを目的とする。

   第2条(帰属)  本校は、ヤンゴン日本人会に帰属する。

 

   第3条(名称)  本校は、「在ミャンマー日本国大使館附属ヤンゴン日本人学校(英文:YANGON JAPANESE

                                            SCHOOL)」を名称とする。

   第4条(所在地) 本校は、No1 THANTAMAN ROAD, DAGON T/S YANGON, MYANMARに所在する。

   第5条(名誉校長)本校は、在ミャンマー 日本国大使館特命全権大使を名誉校長とする。

第二章 就学規則

   第6条(構成)  本校は、小学部・中学部をもって構成する。

   第7条(就学年限)本校は、就学年限を小学部6年・中学部3年とする。

   第8条(就学)  ①本校に入学できる者は、原則としてミャンマー国に在住する日本国籍を有し、日本人会に

             入会している者の子女で、入学しようとする該当学年の学習内容を理解できる日本語能力

             を有する者とする。

             その他、事情がある場合は学校運営委員会が決定する。

            ②本校の小学部・中学部のそれぞれの就学年齢は、学校教育法第22条及び、第39条の定める

             所によるものとする。

   第9条(学年、学期及び休校日)

            ①学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

            ②学年は前後期制とする。

              前学期  4月から9月

              後学期 10月から3月

            ③休校日を次のように定める。

              土・日曜日

                 ミャンマー連邦国の祝祭日(メーデー、殉職者の日、ユニオンデー、独立記念日、

              農民の日、この他ミャンマー政府が休日と指定する日)

              夏季休業(7月下旬から8月下旬)

              冬季休業(12月下旬から1月上旬)

              春季休業(3月中旬から4月中旬)

            ④臨時休業

               非常事態、伝染病等発生のおそれが生じた時は、臨時休校することができる。校長は、

              その期間と理由を運営委員会に報告しなければならない。

   第10条(教育課程)本校は、日本の文部科学省学習指導要領に準拠し、児童・生徒の実態に応じて、校長が教育

             課程を編成する。編成された教育課程は別表の通りである。

   第11条(成績評価・修業・卒業)

            ①学年の成績は、児童・生徒の平素の成績を評価して、担任や教科担任が評定する。

            ②本校は、小学部・中学部のそれぞれの課程の修業・卒業の認定をし、必要な証明書を交付

              するものとする。

   第12条(入学・転学・休学・退学)

            ①入学・転学・休学については、保護者の申し出によって、校長がこれを許可する。

            ②編入学等については、本校が定める手続きをしなければならない。

            ③授業料等学校納付金を6ヶ月以内に納入しない場合は退学を命ずる。

   第13条(保健・事故・災害)

            本校は、生徒・職員の健康保持増進を図るために、健康診断を毎年定期的に実施する。また、

            学校の管轄下にある教育活動時の事故・災害の発生に対しては、海外学校傷害保険( 海外

            子女教育振興財団)に加入し、保健安全の処置を講ずるものとするが、国家損害賠償法及び

            その他の日本における法律は適用しない。

   第14条(費用徴収)①本校の財源は、授業料及び入学金等、国の補助金、その他の収入をもって充てる。

             ②会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終える。

             ③授業料及び入学金については、別に定める。

                ④本校の財務規定については、別に定める。

第三章 運営

    第15条(PTA)  本校のすべての教員及び児童の全保護者は、ヤンゴン日本人学校PTA(Parent-Teacher 

                                                 Association)に加入するものとする。本PTAは、別途定められた、ヤンゴン日本人学校PTA

              規則に準じて運営される。

   第16条(管理運営責任、運営委員会)

              本校の管理運営責任は、ヤンゴン日本人学校運営委員会が負う。本運営委員会は、別途定め

              られたヤンゴン日本人学校運営委員会規則に準じて運営される。

第四章 職員

   第17条(教職員の構成)

             本校の教職員は、校長・教頭・教諭・非常勤講師・教育支援員・事務長・学校事務職員と

             する。 

   第18条(教頭の任命)

             文部科学省から教頭の派遣者がいないときは、学校運営委員会は校長の推薦により教頭を任命

                する。

         第19条(職務)  校長は、学校教育・所属職員・学校施設・学校事務の管理をし、所属職員を監督する。必要に

             応じて児童・生徒の教育を掌る。

             教頭は、校長を助け、校務を整理し、必要に応じて児童・生徒の教育を掌る。

             教諭は、児童・生徒の教育を掌る。

             事務長は、会計・庶務・渉外・施設設備管理等の学校事務を遂行する。

   第20条(現地採用教職員の採用)

                                                  校長は、運営委員会の承認を得て、現地採用教職員を採用し、職種として一般職、指導職

              (主任・係長)、管理職(部長)とすることができる。

   第21条(服務)  教職員、職員の服務については、別に定める。

第五章 その他

     第22条(児童・生徒の登下校)

             児童・生徒の登下校は、原則として保護者の責任であるが、安全上、本校が指定する会社の

                スクールバス、保護者もしくは保護者が雇用するドライバーが運転する車両、または保護者

             が契約したタクシー等とする。徒歩、自転車及びその他の通学は認めない。登下校時の校地内

             への車両入構については別途定める。

     第23条(体験入学)本校は希望により、体験入学ができるものとする。体験入学の判断は、校長が行い、学校運営

             委員会に報告をする。期間は1ヶ月以内とし、その間、年間授業料総額を授業日数で割り、

             体験日数を乗じた額を支払う。

             詳細は別途、要項を定める。

     第24条(その他) 本規則は、2014年4月1日から施行される。本規則に定めない事項に関しては、都度本

               運営委員会にて協議の上で定めるものとする。

2014年 4月 1日新規制定

2015年 4月27日一部改訂

2016年 2月22日一部改訂

2016年 5月23日一部改訂

2016年12月12日一部改訂

2019年 5月27日一部改訂

2019年 7月15日一部改訂

2019年12月16日一部改訂

2020年 3月23日一部改訂

2022年 4月25日一部改訂

ヤンゴン日本人学校幼稚園(幼稚部)規則

 

 

第一章 総則

 

第1条(目的)

   本園は、ミャンマー国に在住する日本人の子女に対し、日本国憲法・教育基本法・学校教育法及び文部科学省が 

     公示する幼稚園教育要領に準拠し、幼児を保育し、適切な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とす

  る。

第2条(帰属)

   本園は、ヤンゴン日本人学校と同様、ヤンゴン日本人会に帰属する。

第3条(名称)

   本園は、その名称を「ヤンゴン日本人学校幼稚園(英文:YANGON JAPANESE

          SCHOOL(KINDERGARDEN))」とする。

第4条(所在地)

   本園は、No1 THANTAMAN ROAD, DAGON T/S YANGON, MYANMAR に所在するヤンゴン日本人学校敷地内に所

        在する。

 

 

第二章 就 学 規 則

 

第5条(入園児資格)

   本園に入園できるものは、ミャンマー国に在住し、日本人会に入会している日本人の子女で日本国籍を有し、年

       齢満3歳より小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。その他、事情がある場合は学校運営委員会が決定す

       る。

第6条(就園年限)

   就園年限は原則三年とする。

第7条(学年、学期及び休業日)

  • 学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  • 学年を次の前後学期にわける。

           前学期  4月から 9月

           後学期 10月から 3月

  • 休園日を次のように定める。

      土・日曜日

              ミャンマー連邦国の祝祭日(メーデー、殉難者の日、ユニオンデー、独立記念日、農民の日、

              この他ミャンマー政府が休日と指定する日)

      夏季休業(7月下旬から8月下旬 )

      冬季休業(12月下旬から1月上旬 )

               春季休業(3月中旬から4月下旬 )

  • 臨時休業  

         非常事態、伝染病等発生のおそれが生じた時は、園長と副園長の判断で、臨時休校することができる。ただし、

        園長又は副園長は、その期間と理由を日本人会長に報告するものとする。

第8条(登園及び降園時刻)

   園児は午前8時に登園し、午後2時30分に降園するものとする。  

第9条(教育課程)

   本園は、日本の文部科学省が公示する幼稚園教育要領に準拠するが、ヤンゴンでの指導実態にあった教育課程

        を、園長及び副園長が編成するものとする。

第10条(修園、卒園)

   本園は、園児の修園・卒園の認定をし、保育証書等必要な証明書を交付するものとする。

第11条(入園・再入園、休園・退園)

  • 本園に入園または再入園しようとする際には、本園所定の申込書を保護者から本園に提出する。園長・副園長は、対象児童の入園資格や本園の物理的な受入可否状況を確認し、共同でこれを判断する。

  • 本園を休園または退園する際には、その理由を保護者から本園に提出し、本園の許可を取らねばならない。

  • 授業料等学校納付金を6ヶ月以内に納入しない場合は退園を命ずる。

第12条(保健、事故・災害)

   本園は、園児・教職員の健康保持増進を図るために、健康診断を毎年定期的に実施する。

   また、本園管理下における活動時の事故・災害の発生に対しては、海外学校傷害保険(海外子女教育振興財団)に

        加入し、保健安全の処置を講ずるものとするが、国家損害賠償法及びその他の日本における法律は適用しない。

第13条(費用徴収)

  • 本園の財源は、授業料・入学金等、その他の収入をもって充てる。

  • 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終える。

  • 授業料及び入学金については、別に定める。

  • 本園の財務規定については、別に定める。

 

 

第三章 運 営

 

第14条(PTA)

   本園のすべての教員及び児童の全保護者は、ヤンゴン日本人学校PTA(Parent-Teacher Association)に加入する

       ものとする。本PTAは、別途定められた、ヤンゴン日本人学校PTA規則に準じて運営される。

第15条(管理運営責任、運営委員会)

   本園の管理運営責任は,ヤンゴン日本人学校運営委員会が負う。本運営委員会は、別途定められたヤンゴン日本

       人学校運営委員会規則に準じて運営される。

 

第四章 職 員

 

第16条(職員構成)

   本園の職員は次の通りとする。

    ・園 長;ヤンゴン日本人会を代表し、同教育担当役員が就任する。

       ・副園長;ヤンゴン日本人学校長が兼務し、運営委員会及び園長の指示のもと、教育上の指導・助言等を行う。

       ・教 諭;本園の教育課程を踏まえ、園児への保育に当たる。

       ・保育支援;教諭をサポートし,園児の保育支援を行う。

第17条(園長の補佐)

     副園長は園長を補佐する。学校運営委員会において園の現状報告を行う。

第18条(講師の採用)

   副園長は、運営委員会の承認を得て、講師を採用することができる。

第19条(現地採用の職員)

   支援員、渉外事務、会計事務、用務、ドライバー、メインティナー、ガーディナー、夜警等の業務の為の職員に

        ついては、敷地をともにするヤンゴン日本人学校が起用する職員を以って共同で活用し、効率的な運営を目指すも

        のとする。

第20条(服務)

   教職員、講師、職員の服務については、別に定める。

 

 

第五章 その他

 

第21条(体験入園)

          本校は希望により、体験入園ができるものとする。体験入園の判断は、園長・副園長が行い、学校運営委員会に報

      告をする。期間は1ケ月以内とし、その間、年間授業料総額を授業日数で割り、体験日数を乗じた額を支払う。

 

第22条(その他)

     本規則は、2014年4月1日から施行される。本規則に定めのない事項に関しては、都度本運営委員会にて協議の上で

    定めるものとする。

                      

                  

                        2014年  4月  1日 新規制定

2015年  4月27日 一部改訂

2016年  2月22日 一部改訂

2016年  5月23日 一部改訂

2019年  6月24日 一部改訂

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