ヤンゴン日本人学校幼稚園(幼稚部)規則
第一章 総則
第1条(目的)
本園は、ミャンマー国に在住する日本人の子女に対し、日本国憲法・教育基本法・学校教育法及び文部科学省が
公示する幼稚園教育要領に準拠し、幼児を保育し、適切な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とす
る。
第2条(帰属)
本園は、ヤンゴン日本人学校と同様、ヤンゴン日本人会に帰属する。
第3条(名称)
本園は、その名称を「ヤンゴン日本人学校幼稚園(英文:YANGON JAPANESE
SCHOOL(KINDERGARDEN))」とする。
第4条(所在地)
本園は、No1 THANTAMAN ROAD, DAGON T/S YANGON, MYANMAR に所在するヤンゴン日本人学校敷地内に所
在する。
第二章 就 学 規 則
第5条(入園児資格)
本園に入園できるものは、ミャンマー国に在住し、日本人会に入会している日本人の子女で日本国籍を有し、年
齢満3歳より小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。その他、事情がある場合は学校運営委員会が決定す
る。
第6条(就園年限)
就園年限は原則三年とする。
第7条(学年、学期及び休業日)
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学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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学年を次の前後学期にわける。
前学期 4月から 9月
後学期 10月から 3月
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休園日を次のように定める。
土・日曜日
ミャンマー連邦国の祝祭日(メーデー、殉難者の日、ユニオンデー、独立記念日、農民の日、
この他ミャンマー政府が休日と指定する日)
夏季休業(7月下旬から8月下旬 )
冬季休業(12月下旬から1月上旬 )
春季休業(3月中旬から4月下旬 )
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臨時休業
非常事態、伝染病等発生のおそれが生じた時は、園長と副園長の判断で、臨時休校することができる。ただし、
園長又は副園長は、その期間と理由を日本人会長に報告するものとする。
第8条(登園及び降園時刻)
園児は午前8時に登園し、午後2時30分に降園するものとする。
第9条(教育課程)
本園は、日本の文部科学省が公示する幼稚園教育要領に準拠するが、ヤンゴンでの指導実態にあった教育課程
を、園長及び副園長が編成するものとする。
第10条(修園、卒園)
本園は、園児の修園・卒園の認定をし、保育証書等必要な証明書を交付するものとする。
第11条(入園・再入園、休園・退園)
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本園に入園または再入園しようとする際には、本園所定の申込書を保護者から本園に提出する。園長・副園長は、対象児童の入園資格や本園の物理的な受入可否状況を確認し、共同でこれを判断する。
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本園を休園または退園する際には、その理由を保護者から本園に提出し、本園の許可を取らねばならない。
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授業料等学校納付金を6ヶ月以内に納入しない場合は退園を命ずる。
第12条(保健、事故・災害)
本園は、園児・教職員の健康保持増進を図るために、健康診断を毎年定期的に実施する。
また、本園管理下における活動時の事故・災害の発生に対しては、海外学校傷害保険(海外子女教育振興財団)に
加入し、保健安全の処置を講ずるものとするが、国家損害賠償法及びその他の日本における法律は適用しない。
第13条(費用徴収)
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本園の財源は、授業料・入学金等、その他の収入をもって充てる。
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会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終える。
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授業料及び入学金については、別に定める。
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本園の財務規定については、別に定める。
第三章 運 営
第14条(PTA)
本園のすべての教員及び児童の全保護者は、ヤンゴン日本人学校PTA(Parent-Teacher Association)に加入する
ものとする。本PTAは、別途定められた、ヤンゴン日本人学校PTA規則に準じて運営される。
第15条(管理運営責任、運営委員会)
本園の管理運営責任は,ヤンゴン日本人学校運営委員会が負う。本運営委員会は、別途定められたヤンゴン日本
人学校運営委員会規則に準じて運営される。
第四章 職 員
第16条(職員構成)
本園の職員は次の通りとする。
・園 長;ヤンゴン日本人会を代表し、同教育担当役員が就任する。
・副園長;ヤンゴン日本人学校長が兼務し、運営委員会及び園長の指示のもと、教育上の指導・助言等を行う。
・教 諭;本園の教育課程を踏まえ、園児への保育に当たる。
・保育支援;教諭をサポートし,園児の保育支援を行う。
第17条(園長の補佐)
副園長は園長を補佐する。学校運営委員会において園の現状報告を行う。
第18条(講師の採用)
副園長は、運営委員会の承認を得て、講師を採用することができる。
第19条(現地採用の職員)
支援員、渉外事務、会計事務、用務、ドライバー、メインティナー、ガーディナー、夜警等の業務の為の職員に
ついては、敷地をともにするヤンゴン日本人学校が起用する職員を以って共同で活用し、効率的な運営を目指すも
のとする。
第20条(服務)
教職員、講師、職員の服務については、別に定める。
第五章 その他
第21条(体験入園)
本校は希望により、体験入園ができるものとする。体験入園の判断は、園長・副園長が行い、学校運営委員会に報
告をする。期間は1ケ月以内とし、その間、年間授業料総額を授業日数で割り、体験日数を乗じた額を支払う。
第22条(その他)
本規則は、2014年4月1日から施行される。本規則に定めのない事項に関しては、都度本運営委員会にて協議の上で
定めるものとする。
2014年 4月 1日 新規制定
2015年 4月27日 一部改訂
2016年 2月22日 一部改訂
2016年 5月23日 一部改訂
2019年 6月24日 一部改訂