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       ヤンゴン日本人学校PTA会則


                                           
1. 本会は日本人学校PTAと称し、事務局を日本人学校に置く。

 

2. 本会はヤンゴン日本人学校幼稚部、小中学部の保護者と先生で組織する。
 

3. 本会の会員は、会費を納める。
 

4. 本会はヤンゴン日本人学校の学校運営に協力し、併せて会員相互の連絡と研修を図ることを目的とする。
 

5. 本会は次の事業を行う。
   1.学校施設の改善充実に関する事項
   2.会員の修養および体育に関する事項
   3.その他必要な事項(学校行事等への協力)

 

6. 本会は次の役員ならびに協力役員を置く。 
   役員     会 長          1名
                                 副会長          4名
            協力役員      事務局          1名 (日本人学校教頭)
             アドバイザー    若干名
7. 会長は本会を代表、統括し、副会長は会長を補佐し、会計、書記、事業を行う上での学校および会員との調整を行う。

 

8. 事務局は、学校職員の立場で会長および副会長を補佐する。アドバイザーは、役員からの諮問への答申または会計監査

    を行う。また役員および協力役員は、その職務上知り得た個人情報等に関し守秘義務を負う。


9. 次年度の会長ならびに副会長4名は、第11条に定める年度末の総会において決定される。任期は1年とし、

    再選を妨げない。
 

10.  会長は学校運営委員を兼任する。また、必要に応じて副会長に学校運営委員の代理を委任することができる。
 

11.  アドバイザーは、役員が役員経験者、ミャンマー国籍会員、外部有識者からそれぞれ選出することができる。
 

12.  本会は、毎年度当初と年度末の各1回総会を開き、役員選出、事業内容および予算承認と報告を行う。

       また役員の判断、あるいは全会員家庭の過半数の要請により、臨時総会を開催する。
       総会は全会員家庭の過半数の出席(委任状による出席を含む)によって成立し、議案の決議は出席者の過半数を

       必要とする(1家庭1票)。
 

13.  本会には、会長と副会長で構成する役員会を置き、本会運営の企画および学校側との調整を行う。
 

14.  本会には、役員とクラスを代表する会員で構成する定例会を置き、役員会の支援および会員との調整を行う。
 

15.  本会には、役員とアドバイザーで構成する監査会を置き、役員会への助言、支援および会計監査を行う。
 

16.  本会には、クラスごとの会員で構成するクラス会を置き、代表する会員の選出およびクラス内の連絡と意見の

        取りまとめを行う。
 

17.  本会には、役員と会員で構成する委員会を置き、総会で決定された事業の運営を行う。
 

18.  本会則および細則の改正は、第11条に定められた総会における決議を必要とする。
 

19.  本会則は昭和59年4月24日より一部改正。

  本会則は平成3年5月3日より一部改正。

  本会則は平成11年3月5日より一部改正。

  本会則は平成21年5月15日より一部改正。

  本会則は平成26年2月22日に一部改正。      

  本会則は平成26年5月11日に一部改正。

  本会則は平成27年1月21日に一部改正。

  本会則は平成28年2月27日に一部改正。

  本会則は平成29年2月25日に一部改正。

  本会則は平成30年5月12日に一部改正。

  本会則は平成31年2月16日に一部改正。

  本会則は令和元年5月11日に一部改正。

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